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2021/03/10 14:10
「ダイエット効果」健康食品で被害
これは、読売新聞2月27日のくらし欄の見出しです。
コロナ過による体重増加を気にして、ダイエットの目的で購入・摂取する人が増え、それに伴って被害相談が増えているという事です。
ダイエットサプリメンを飲み、腹痛や湿疹が起きたので返品を申し込んでも定期購入になっていたり電話にも出ないという事で、コロナと健康を謳いこんだ悪徳商法です。
健康食品やサプリメントには法律上の定義はなく、健康作りに役立つとして販売される商品全般の事をいいます
多くの苦情が寄せられている消費生活センターでは、このような悪徳商法の情報を開示していますし、消費者庁でもコロナウイルス感染予防サプリメントに対する表示も出しています。
厚生労働省は「食品の製造技術の進展や、いわゆるダイエット用健康食品による健康被害の発生を踏まえ」食品衛生法第4条2条2項で問題となるサプリ成分を指摘しています。
この中には痩せる効果や豊胸効果を謳うサプリに含まれる「コレウスフォルスコリー」「プエラリアミリフィカ」等4種類や海外から取り寄せた「アマメシバ」の被害等に「特別の注意を必要とする」としています。
問題は、国が禁止するもの以外はそれを禁止するような処分はできず、表示さえすれば販売が可能です。
あくまでも使用者の注意義務にとどまっています。
サプリメントは科学的な研究結果を基に作られますが、薬と違い副作用の表示はありません。
サプリメントは役割や目的によって大きく3種類に分けられます。
① ベスーサプリメント 体に必要なビタミンやミネラル、アミノ酸や食物繊維等を指します。
② ヘルスサプリメント 健康維持や美容のために利用されるイソフラボン、ローヤルゼリー、プロポリス、マカオ、カテキンなどがあります。
③ オプショナルサプリメント ウコン、マカ、ブルーベリー等体調の回復のために利用されています。
サプリメントも、それだけ利用すれば効くというものではなく、それなりの配慮が必要です。
「あなたのサプリが効かない理由」という本があります。その本の帯には
「処方薬服用中のサプリは要注意」「摂り過ぎが不調を招くビタミンA」「単体で摂っても効果が少ないミネラル、ビタミンB」
これだけ見ても、サプリメント利用の目的と使用方法に注意が必要な事が分かります。
ところで、発酵食品はサプリではありません。
この機会にご自身の健康維持に関し、日ごろの食事の中身とそれに寄り添う発酵健康食について考えてみて下さい。
先の記事の最後には専門家が適切なアドバイスを記しています。
「健康食品だけで痩せる、病気が治せるということはない。健康食品は生活習慣を見直すきっかけとして考えてほしい。」
発酵製品である甘酒あままは、皆さんの食事と健康のサポーターとしてお手伝いします。